社会人の方へ
医療ビジネス学科(医療事務コース)は、専門実践教育訓練給付金の対象講座に指定されています。
指定番号:640501720011
教育訓練給付制度とは
働く方の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った教育訓練経費の一定割合額を支給することにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、厚生労働省が運営する雇用保険の給付制度の一つです。支給手続きはハローワークで、皆さま自身で行っていただく必要があります。
専門実践教育訓練給付金とは
一定の条件を満たした方に、
- 受講者が支払った教育訓練経費のうち40%が支給(上限額:1年間32万円、2年間64万円)
- 専門士(職業実践専門課程)を取得し、修了の日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合、教育訓練経費の60%に相当する額として全支給単位期間に係る教育訓練経費について改めて計算を行い、教育訓練経費の40%に相当する額として支給した額の差額分が支給されます。(合計60%、上限:1年間48万円、2年間96万円)
専門実践教育訓練の給付金のご案内(ハローワーク)もご参照ください。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/senmonkyouiku_kyufu.pdf
給付金の対象者
- 初めて受給する場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、在職中または離職後1年未満であること。
- 以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に10年以上の雇用保険被保険者期間を有している方
- ※ご自身が受給対象になるかは、かならず居住所を管轄するハローワークでご確認ください。
給付金受給までの流れ
- ①ハローワークにて支給要件を確認
- ②訓練前キャリア・コンサルティングの受講とジョブカード作成
- ③受講前申請手続(原則として入学式の1か月前までに)
入試日程によっては受験や合否通知よりも前にハローワークでの手続き可 - ④支給申請(入学から6ヶ月ごと・卒業後)
教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練給付金の受給対象者のうち、一定の条件(45歳未満で失業状態にある場合など)を満たした方は訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」として、雇用保険の基本手当の半額に相当する額の給付を受けることが可能です。
詳しくは、ハローワークホームページを参照してください。
(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html)